中国ビザ申請者の指紋登録に関するお知らせ

2021年02月03日
 

中国の関連法規に従い、国際的な慣行と成熟した経験に基づき、中国駐日本国大使館は、2021年2月8日より、中国ビザ申請者(香港とマカオへのビザ申請者を除く)に10本の指の指紋を登録し、生体認証ビザを発行します。10本の指の指紋は、中国ビザ申請サービスセンター(東京、名古屋)で申請時に登録されます。

 

以下の申請者は免除されます。

①14歳未満、または70歳以上の方

②10 本の指の指紋がすべて採取できない方

③5年以内に同じパスポートで当館においてビザを申請し、指紋を登録された方


④外交パスポートを所持の方、または中国の外交、公務、礼儀ビザの審査資格を持つ方


注意事項

申請者本人は、中国ビザ申請サービスセンターで指紋を登録する必要があり、他人が本人に成り済まして指紋を登録した場合、申請者は中国への入国を拒否された場合、申請者自身の責任となります。 一方、旅程に影響を与えないために、申請者はできるだけ早く旅行計画を手配し、中国ビザ申請センターのウェブサイトで事前に予約することをお勧めします。

 

 
情報は中国大使館から