日本から中国へ行く乗客へお知らせ
搭乗に「PCR検査及び抗体検査」の陰性証明が必要になります

2020年11月2日
 

  新型コロナウィルスの感染拡大リスクを低減させるため、2020年11月8日より、日本から中国へ渡航する中国籍及び外国籍の旅客は、搭乗の2日前以内(検体採取日から起算)発行の新型コロナウィルスPCR検査陰性証明及び血清IgM抗体検査(以下、IgM抗体検査)陰性証明(以下、ダブル陰性証明)を提示することで搭乗可能となります。

 

1、中国籍・外国籍の乗客が直行便で中国に行く場合

 搭乗の2日前以内に中国駐日本大使館・総領事館指定の検査機関(一番下の“阅读原文”をクリックし、添付のリスト参照)にてPCR検査及びIgM抗体検査を1回ずつ受け、それぞれ検体採取・検査を行い大使館・総領事館指定フォーマットのダブル陰性証明(紙媒体)を取得し、チェックイン時にその原本とコピーを提示し搭乗し、コピーは航空会社が控えとして保存します。“HS”マークのグリーン健康コードや健康状況証明書の申請は不要です。

 

2、日本から出発し、第三国(地域)を経由・乗継して中国に行く場合

 日本と経由・乗継国(地域)でそれぞれ検査を行う必要があり、PCR検査と抗体検査を2回受けることになります。

 1回目の検査は、中国駐日本大使館・総領事館指定の検査機関で行い、搭乗の2日前以内に検体採取・検査を終え指定フォーマットのダブル陰性証明を取得してください。2回目の検査は、乗継便搭乗の2日前以内に経由・乗継国で検体採取・検査を行いダブル陰性証明を取得してください。

 中国籍の乗客はダブル陰性証明を取得後、直ちに二回に分けて防疫健康コードグローバル版ミニプログラム(防疫健康码国际版小程序)を通じて自身のステータスを登録し、陰性証明の写真をアップロードしてください。健康コード申請にあたって、申請先が中国駐日本大使館・総領事館か経由・乗継国にある中国大使館・総領事館かお間違えの無いようお気をつけください。大使館・総領事館の審査通過後、“HS”マークのグリーン健康コードが取得できます。健康コードの有効期間内に搭乗し、航空会社のチェック業務に協力するようお願いします。

 外国籍の乗客はダブル陰性証明を取得後、直ちに二回に分けて有効期間内のパスポート資料ページ(顔写真のあるページ)、PCR検査陰性証明、申請者署名済の≪健康状況声明書≫(一番下の“阅读原文”をクリックし、添付のファイル参照)のスキャンデータを日本にある中国大使館・総領事館の指定メールアドレスまで送付してください。乗り継ぎの時に、乗継国にある中国大使館・総領事館に申請してください。申請者は同データ印刷のうえ空港まで持参をお願いします。

 

3.第三国(地域)を出発し日本を経由・乗継して中国に行く場合

 現在、日本の空港の乗継エリア内にPCR検査及びIgM抗体検査ブースはなく、乗継をする乗客が空港を出て日本国内で検査を行うことも禁止されています。日本での経由・乗継を計画している方は行程の見直し、可能な限り直行便で中国に行くようにしてください。万が一、特別な事項があり日本で経由・乗継をする必要がある場合、出発地の日本大使館・総領事館に日本ビザを申請し、入国後14日間の隔離措置に必ず従ってください。隔離期間終了後、直行便で中国に行く場合と同じように検査を受けて搭乗という流れとなります。

 

4.注意事項

(1)中国に行く予定の方は、本通知と≪ダブル陰性証明提示による搭乗に関するQ&A≫を良く確認し渡航準備を行ってください。PCR検査とIgM抗体検査の2つの陰性証明を取得できない場合、搭乗条件を満たさないため、予定の組み直しや行程の変更が必要となります。ご了承ください。

(2)経由・乗継をして中国に行く場合、慎重にフライトを選択してください。事前に経由・乗継国の入国規定及び同地のPCR検査・抗体検査の要件を正しく理解しておき、中継地点での入国拒否、検査不備による乗継便搭乗トラブル、待機命令、出発地への送還など予期せぬ事態を招くことや感染リスクを高めることがないよう十分に気をつけてください。

(3)北京行き直行便に、経由・乗継の乗客は搭乗できません。

(4)各種手続にあたり、個人情報に間違いが無いよう必ず注意し、PCR検査及び抗体検査に関する報告は事実に基づく有効なものでなければ認められません。もし、故意による健康状況の隠ぺい、検査結果偽造等が発見された場合は、法律に基づき関係者の法的責任を厳しく追及します。

 

情報は中国大使館からhttp://www.china-embassy.or.jp/chn/sgxxs/t1828624.htm